081005版

第1条(目的) 
この細則は、創域会会則第2条第2項に基づき、創域会会員名簿(以下、「会員名簿」という。)について定めるものである。

第2条(名簿管理システム)
(1)創域会の名簿管理は、名簿管理システム(「名簿管理システム」という。)によって、行なう。
(2)名簿管理システムは、東京大学学友会名簿管理システムを利用する。
(3)名簿管理システムの利用にあたっては、東京大学学友会名簿管理システム利用規約に従う。

第3条(運営)
(1)名簿管理システムの管理運営は、創域会事務局が行なう。
(2)役員は、必要に応じて名簿管理システムにアクセスできる。
(3)会員名簿は、会員総会において配布する。
(4)会員から他の会員についての問合せは、創域会事務局で行なう。

第4条(罰則)
(1)代表幹事会は、名簿管理システムの情報を、外部に流出させるなど不当に利用した会員を幹事会の承認を経て、退会させることができる。
(2)会長は前号の会員に対し、必要があれば法的措置をとる。