創域会 東京大学大学院新領域創成科学研究科

創域会会則

2008.10.05制定
2011.10.22改定
2015.10.23改定
2016.10.22改定
2017.10.28改定
2019.10.26改定
2022.10.22改定

第1条(名称及び目的)
1. 本会は創域会と称する。
2. 本会は、東京大学大学院新領域創成科学研究科の同窓会として、修了生および在校生の交流と親睦を図り、在校生の研究科での日々の活動を支援するとともに、広く社会への貢献を目指す。

第2条(事業)
本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦と発展に関する事業
2. 会員名簿の作成、管理
3. 後進の便宜に資する事業
4. 前各号の他、本会の目的を達成する為に必要な活動

第3条(会員)
本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員
(1)新領域創成科学研究科に在学した者、在学している者、およびそれに準ずる者
(2)特別会員の資格を有し、会費を納入した者
2. 特別会員
(1)新領域創成科学研究科に所属する現教職員
(2)新領域創成科学研究科にかつて所属していた旧教職員
(3)その他入会を希望し、幹事会の承認を得た者

第4条(入退会)
1. 入会については以下の通りとする。
(1)新領域創成科学研究科に在学する学生は、新領域創成科学研究科への入学をもって自動的に正会員として入会する
(2)前号のほか、正会員として入会希望する場合は、入会を事務局に申請する。
(3)特別会員1と2は、入会申請は不要とする。
(4)特別会員3が入会希望する場合は、入会を事務局に申請し、幹事会の承認を得て入会できるものとする。
2. 会員が退会を希望する場合は、その旨の連絡を事務局にすれば退会できる。
3. 入会時の申請事項に変更が生じた場合、会員は速やかに事務局に連絡するものとする。

第5条(役員)
1. 本会には、次の役員を置く。
(1)会長(1名)
(2)副会長(若干名)
(3)会計監査委員(1名)
(4)代表幹事(各専攻の教員1名と各研究系の学生1名)
(5)幹事(各専攻長と新領域創成科学研究科出身教員(特任教員を含む)および各専攻の学生1名。
ただし、特別の事由がある場合は専攻長以外に各専攻の新領域創成科学研究科出身ではない教員を1名加えることができる。)
2. 会長は、代表幹事会の合議によって、代表幹事会で互選するか他に依頼するかして選出し、総会で承認するものとする。会長の任期は2年とする。
3. 副会長は、代表幹事会で互選するか他に依頼するかして選出し、会長が委嘱する。
4. 会計監査委員は会長が委嘱する。
5. 代表幹事は、幹事の互選により選出し、会長が委嘱する。
6. 幹事は、正会員あるいは特別会員になるものとする。
7. 役員はその再任を妨げない。

第6条(役員の任務)
1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐する。
3. 会計監査委員は、本会の会計を監査し、その結果を代表幹事会並びに総会に報告する。
4. 幹事は、代表幹事と共に幹事会を構成し、本会の活動及び会務の遂行を図る。

第7条(名誉会長)
1.本会に、名誉会長を若干名置くことができる。
2.名誉会長は、代表幹事会で被推薦者を選出し、総会で承認するものとする。
3.名誉会長は、正会員あるいは特別会員から選出する。
4.名誉会長は、総会に出席し、意見を述べることができる。
5.名誉会長は、その任期を定めない。また、本人の希望により退任することができる。

第8条(事務局)
1. 本会は事務所を千葉県柏市柏の葉5-1-5 東京大学大学院新領域創成科学研究科内に置く。
2. 事務局員は、会長が委嘱する。
3. 事務局は、幹事代表と共に幹事会及び会員総会の職務を補佐する。

第9条(学生部)
本会は、別に定める規定に基づき新領域創成科学研究科に在学する学生による学生部を設置することができる。

第10条(会員総会)
1. 会員総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は必要の都度、会長が招集する。
2. 会員総会の決議事項は、次の通りとする。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算計画及び決算報告
(3)会則の変更
(4)その他会員総会が必要と認めた事項
3. 会員総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第11条(幹事会と代表幹事会)
1. 幹事会は、会長、副会長、代表幹事、幹事から構成する。
2. 代表幹事会は、会長、副会長、代表幹事、学生部代表から構成する。
3. 幹事会と代表幹事会は必要のある都度開催できる。
4. 長は必要に応じて、代表幹事会および幹事会にオブザーバーを呼ぶことができる。
5. 幹事会と代表幹事会の議決事項は次の通りとし、代表幹事会の議決は幹事会の承認を得るものとする。
(1)会員総会の議事案
(2)特別会員の入会
(3)その他会務の執行上必要な事項

第12条(会則変更)
本会の会則を変更するには、過半数が参加した代表幹事会で、正会員の出席者の3分の2以上の賛成で原案を作成し、総会または臨時総会で承認を得なければならない。

第13条(会費)
1. 第3条第1項に対し、会費を徴収する。
2. 会費は2種類とし、その金額および徴収方法は別に定める。
(1)普通会費
(2)特別会費

第14条(会計)
1. 本会の収入は次の通りとする。
(1)会費
(2)寄付金およびのその他の収入
2. 支出は前項の収入をもって充てる。
3. 日常的な経費執行は会長および副会長の判断によるものとする。
4. 決算報告、予算計画は会計監査委員による監査の上で会員総会において承認を得る。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第16条(設立年月日)
本会の設立年月日は、2008年10月25日とする。

第17条(細則)
この会則の運用および細則は、代表幹事会が決定する。

附 則
この会則は2008年10月25日から施行する。

附 則
この会則は2011年10月22日から施行する。

附 則
この会則は2015年10月23日から施行する。

附 則
1.この会則は2017年4月1日から施行する。
2.2017年4月1日以前の会員への会費については、今回改正前の会則第12条を適用する。

附 則
この会則は2017年10月28日から施行する。

附 則
この会則は、2019年10月26日から施行する。

附 則
この会則は、2022年10月22日から施行する。

 


創域会会費について

2016年10月22日 決定

第1条(目的)
創域会会則第12条に基づき、創域会会費(以下「会費」という)について取り決めるものである。

第2条(会費)
1. 会費は終身会費として10,000円とする。
2. 創域会会則第12条で定める普通会費は、大学院新領域創成科学研究科へ の入学時に徴収する。
3. 創域会会則第12条で定める特別会費は、普通会費を納入していない会員を対象として創域会幹事会の定める方法により徴収する。
4. 退会等により会員の資格を喪失しても会費は一切返却しない。

附 則
1.創域会会費の取り決めについては、2017年4月1日から実施する。
2.創域会会費の徴収は、2017年4月1日以降に入学した学生から対象とする。


創域会会員名簿に関する細則

創域会会員名簿に関する細則

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